土地活用の為、賃貸マンションを建設するにしても、多額の借金、空室や家賃の心配、多額の相続税、土地を手放したくない、売却は税金が掛かる等、そんな方にお勧めしたいのが定期借地権です。定期借地権で一時金と定期の地代収入や税務上の軽減メリットが見込め、期間満了後は土地が還ってきます。
「定期借地権」とは平成4年に施行された新借地借家法により制定され、野村不動産と「定期借地権設定契約」を結び、土地オーナーに様一時金を支払います。その土地に定期借地権付きマンション・戸建住宅を建設、借地人(ユーザー)に分譲し、借地人からは土地オーナー様に毎月の地代が支払われます。50年以上借地期間終了後建物を取り壊し更地で返還します。
普通借地権の場合でしたら、そういう問題も起きますが、定期借地の場合は立ち退き料を支払う必要がありません。
土地オーナー様に相続が発生した場合は定期借地契約を継続し、名義人が変わるだけです。また、貸地として整備された土地は面積・境界線が確定しているので、円滑な遺産分割がしやすくなります。
地代の改定時期及び改定方法を予め契約で合意する方法をとっています。その都度借地人と交渉する必要はありません。
ここでは、実際に「定期借地」方式でご満足いただける土地活用を実現された土地オーナー様の事例をご紹介いたします。